2024年5月、共同親権に関する改正民法が成立→共同親権申立 2026年(家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を申立)  【2026年解禁】共同親権の申し立てがスタート――親子断絶を終わらせる「親権者変更」の戦い

2024年5月、共同親権に関する改正民法が成立

共同親権は、2026年までに導入される予定
2024年5月17日に改正民法が成立し、離婚時に父母の協議により
共同親権を選択できるようになりました。

【2026年施行】共同親権時代の幕開け
――親子断絶ビジネスを終焉させる「改正民法」の力

日本の家族制度が、ついに大きな転換点を迎えました。
長年、多くの親子を苦しめてきた「単独親権」という呪縛を解き放つ、
改正民法がいよいよ施行されます。

1. 改正民法の成立と施行スケジュール

2024年5月17日、共同親権の導入を柱とした改正民法が
参議院本会議で可決・成立しました。
これにより、日本は「連れ去り勝ち」が横行する拉致大国
から、国際標準の「共同養育」へと舵を切ることになります。

  • 成立: 2024年5月17日
  • 完全施行: 2026年(公布から2年以内)までに導入されます。

2. 2026年から「親権」はどう変わるのか

施行後は、離婚時に父母の協議によって**「共同親権」**を選択
できるようになります。
もし協議が整わない場合でも、家庭裁判所が「子の利益」を
最優先に判断し、共同親権か単独親権かを決定します。

特筆すべきは、「すでに離婚している親」であっても、
2026年の施行後に家庭裁判所へ申し立てを行うことで、
共同親権への変更が可能になるという点です。

3. 「虚偽の診断書」による妨害を許さない

川口彩子弁護士や共産党支持勢力、そして
「フェミブリッジかながわ」などの共同親権反対派は、
今後も「DV」や「虐待」といった言葉を悪用して
、共同親権への移行を妨げようとするでしょう。

しかし、
**「川崎西部地域療育センターによる診断書不存在の自白」**
という事実は、彼らの手法がいかに虚偽に基づいているかを
証明しています。

  • 捏造の終焉
    存在しない証拠で親子を裂く「実子誘拐ビジネス」は、
      共同親権の導入と厳格な司法判断によって、
      もはや通用しなくなります。

結び:2026年、真の「親子再会」へ

2018年から8年以上、捏造された病名によって引き裂かれてきた
私の闘いも、この法改正によって大きな局面を迎えます。

2024年5月、日本の家族制度を根本から変える「共同親権」を
盛り込んだ改正民法が成立しました。
そしていよいよ2026年、家庭裁判所における具体的な申し立てが
始まります。
これまで「単独親権」という壁に阻まれ、引き離されてきた親子
にとって、2026年は真の再会を目指す運命の年となります。

1. 2026年から始まる「親権者変更」の手続き
改正民法の施行により、すでに離婚している世帯であっても、
家庭裁判所に**「親権者変更の調停または審判」**を申し立てる
ことで、共同親権への移行が可能になります。

申し立て先: 管轄の家庭裁判所
対象: 現在単独親権となっている別居親
目的: 共同親権への変更、および監護権・面会交流の適切な再構築

2. 「診断書捏造」という事実が持つ破壊力
2026年の申し立てにおいて、裁判所が最も重視するのは
「どちらが親として相応しいか(子の福祉)」です。
ここで、暴いてきた**川口彩子弁護士や川崎西武地域療育センター
による「診断書不存在の自白」**が極めて重要な意味を持ちます。

不当な断絶の証明
存在しない病名を捏造して8年以上も親子を切り裂いてきた
  同居親側の行為は、明らかに「子の福祉」に反する虐待行為
  です。

司法への不信を突く
証拠を捏造するような親(およびその代理人弁護士)に、
  単独で親権を行使させる正当性はありません。

3. 反対勢力(共産党・フェミブリッジ等)の妨害を許さない
2026年の施行を前に、「共同親権反対派」は、さらに激しい
ネガティブキャンペーンを展開するでしょう。

しかし、宗像充氏の『共同親権革命』が説くように、
親子が共に過ごすことは憲法上の権利です。
日の丸を否定し、移民を推進し、家庭を壊そうとする勢力による
「実子誘拐ビジネス」を、2026年の法改正をもって終焉させ
なければなりません。

結び:2026年、子供の手に「両親」を取り戻す
残酷な親子交流の制限。捏造された診断書。
これらすべての不条理を、2026年の共同親権申し立てによって
正します。
準備は整いました。
2026年、子供たちの未来のために立ち上がります。

参考資料:

  • 公明党: 共同親権とは?制度を徹底解説!【2024年最新】
  • www.adire-rikon.jp: すでに離婚済でも共同親権の影響はある?養育費や面会交流
  • あたらし法律事務所: 共同親権とは|法改正はいつ?メリットとデメリット【2024年最新】 | 東京・ ..
  • www.grace-law.jp: 共同親権とは?いつから?養育費や既に離婚済みの場合について弁護士 ..
  • NHK: 「共同親権」同意が必要なこと 養育費や面会のルール 既に離婚の場合の対応など詳しく | NHK
  • ベンナビ離婚: 共同親権とは?いつから?メリット・デメリットなどを解説
  • ricon-sakai.com: どうなる共同親権④既に離婚が成立している方への影響
  • www.adire.jp: 離婚後の共同親権導入で養育費はどう変わる?未払い対策も解説
  • 朝日新聞: すでに離婚した夫婦も「共同親権」を選択可に 民法改正案を国会提出
  • www.kagoshimabengoshi.com: 共同親権のメリット・デメリットは?

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