【告発】存在しない診断書で親子が断絶された
――司法と弁護士による「捏造」の証明
1. 衝撃の事実:センター側代理人が「診断書なし」を自認
千葉地裁の訴訟において、川崎西部地域療育センター(社会福祉法人青い鳥)
の代理人(西中山・川原弁護士)は、
**「原告の子供の診断書は存在しない」**と主張しました。
川崎西部地域療育センター – 社会福祉法人 青い鳥との訴訟において、
下記の被控訴人訴訟代理人弁護士が、川崎合同法律事務所代理人弁護士
川口彩子が裁判所に提出した原告の子供の診断書は存在しないと主張した。
社団法人青い鳥(川崎西武地域療育センター)被控訴人訴訟代理人弁護士
:西中山竜太郎
:川原慎太郎
https://www.sato-nishiura.jp/nishinakayama/
千葉地方裁判所は、川崎西部地域療育センター – 社会福祉法人 青い鳥
の主張を受け止めて、原告の主張を棄却した。
- 最大の矛盾: センター側はこれまで、家裁・高裁の面会交流審判において
、あたかも有効な診断書が存在するかのように振る舞い、司法を欺き
続けてきたことになります。 - 判決の破綻
: 東京高裁が「子供の自閉症スペクトラム障害(ASD)」を
理由に面会を制限した判決は、「存在しない証拠」に基づいた
虚構の判決であったことが、相手方自身の口から証明されました。
2. 川口彩子弁護士(川崎合同法律事務所)による「証拠の悪用」
相手方代理人である川口彩子弁護士は、2018年から現在に至るまで、
この「存在しない診断書・検査報告書」を盾に、宿泊面会交流の禁止や
執拗な制限を強行してきました。
- 離婚ビジネスの実態
: 存在しない病名を「事件」としてでっち上げ、親子を不当に引き離す。
これは弁護士法に抵触するだけでなく、親子の人生を破壊する
不法行為そのものです。 - 名誉毀損と強要
: 存在しない障害を根拠に、別居親に対し、異常な制限を課した行為は、
法曹としての倫理を完全に逸脱しています。
3. 2026年「共同親権」施行を前に暴かれる闇
2024年5月に改正民法(共同親権)が成立し、2026年の施行に向けて社会が
動き出す中、このような「証拠捏造による親子断絶」は決して許されるもの
ではありません。
- 今後の展開
: 診断書が存在しないことが確定した以上、これまでの「面会交流制限」
の根拠は消滅しました。
次は、この虚偽のスキームを主導した川口彩子弁護士個人に対する
、不法行為に基づく損害賠償請求のステージへと移行します。
政治勢力の陰に隠れ、時間を稼いできたとしても、事実は消えません。
日の丸を否定し、移民を推進し、その裏で「子供の心を殺す」
離婚ビジネスに手を染める勢力。


